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初めての方へ

ILL(図書館間相互貸借)に関して

学術著作権協会は、国公私立大学図書館協力委員会との合意に基づき、大学図書館が他の大学図書館の協力を得て資料の複写データ(ILL複写)を通信回線を利用して送信することについて、下記掲載の著作物の権利者より許諾の権利委託を受けています。詳しくは、下記の「ILL合意書・ガイドライン」をご覧ください。

ILL合意書・ガイドライン(PDF)

ILL複写の合意条件
  • 対象となる図書館は大学図書館だけである。
  • 複写物の利用者は大学教職員及び学生個人に限る。
  • 送信の過程で中間複製物を作成した場合その中間複製物は送信後速やかに破棄しなければならない。
  • ILL著作物リスト(下記参照)以外の著作物はILLの利用は認められない。

大学図書館間におけるILL利用の対象著作物については、下記の「ILL著作物リスト」をご覧ください。

ILL著作物リスト(CSV)